任意後見を検討するタイミング

結婚していても、していなくても、子供がいても、いなくても、「おひとりさま」に無縁の人はいない時代。
私が老い支度の仕事をしていて小さな驚きだったのが、みなさんがご自分の葬儀や納骨を心配されていることです。どうやって生きていくかではないのですね!
そこでおすすめは、死後事務委任契約と遺言書作成です。
死後事務委任契約は生前の財産管理契約(見守り契約など名称はいろいろですが、生前の契約がないと亡くなった後の契約はできないと言われています)と一緒でないと締結できません。
遺言も含めてこれらを同時にする方もおられます。1回だけ公証役場に行けばいいので楽チンです。

さらに任意後見契約があると尚 安心ですね。介護関係の手続き、入院手続き、施設入居手続き、銀行取引など、お元気だとなんでもなかったことが認知症になるとひとりできなくなり、任意後見人はそれらをカバーできる法定代理人という立場です。

任意後見契約のないおひとりさまには法定後見の申立人が誰もいないというこというリスクがあります。民法で申立人になれる家族は「配偶者、4親等内の親族」(4親等=甥姪の子供まで)と決められています。市町村長申立てという手続きもありますが、今のところあまり現実的ではありません。(任意後見と法定後見は当サイトでも紹介してますので是非参考にしてください。こちらから)

結論!おひとりさまにおすすめは「任意後見契約」+「死後事務委任契約」+「遺言」の3点セットです。

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