離れて暮らす親が認知症になったら、どうすればいい?

「離れて暮らしている親が、悪質な訪問販売にだまされてしまった」「財布や通帳を持たせるとなくしてしまう」…認知症の親の財産や生活を守るにはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、離れて暮らす親を成年後見制度でサポートする方法と、その事例についてご紹介します

成年後見の手続き

離れて暮らす親の財産は、地域権利擁護センターを利用して管理する方法と、成年後見制度を利用して管理する方法の2通りがあります。

○地域権利擁護センターを利用する
社会福祉協議会が運営する地域権利擁護センターでは、公共料金などの金銭管理サービスや、福祉サービスの利用援助などに対応しています。ただし、「本人が自分で契約を結ぶ能力がある」ことが利用条件となっているので、認知症の症状が進み、判断能力が著しく低下した高齢者は申し込むことができません。

○成年後見制度を利用する
判断力が著しく衰え、本人が契約を結ぶ能力がない場合は、成年後見制度の利用を検討することをおすすめします。

成年後見制度を利用する場合は、認知症によってどの程度本人の判断能力が低下しているかを医師の診断書で確認する必要があります。判断能力がそれほど低下しておらず、本人が後見制度の利用を望んでいない場合は、成年後見制度を利用することはできません。

成年後見を開始すると、親の預貯金の管理や、介護認定の申請や福祉サービスの代理申請などは後見人が行います。万一、判断力の低下が原因で親が犯罪を行ってしまった場合、それを取り消すことも後見人の役割の一つ。ただし、介護や遺言作成、本人(被後見人)の葬儀の手配などは、後見人が行うことはできません。

ちなみに成年後見制度の支援内容は「補助類型」「保佐類型」「後見類型」の3つの類型に分類されており、判断能力の低下に応じた類型を裁判所が決定します。

1.補助類型
多くのことを自分で判断できるが、難しい事項について援助が必要な場合は、補助類型に分類されます。家庭裁判所が選定した補助人が、定められた一定の事項を代理・同意することで援助します。

2.保佐類型
簡単なことは自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項について援助が必要な場合は、保佐類型に分類されます。この場合は、家庭裁判所が本人のために保佐人を選任し、保佐人が定められた一定の事項を代理・同意することで援助します。

3.後見類型
常に自分で判断して法律行為ができない場合は、後見類型に分類されます。この場合は、家庭裁判所が成年後見開始の審判をして、本人のために成年後見人を選定し、全ての法律行為を代理したり、必要に応じて取り消します。

成年後見の事例

では、どのようなケースで後見制度が活用されているのでしょうか。具体的な事例を見ていきましょう。

●離れて暮らしている父を施設に入所させたい
離れて暮らしている父親の物忘れが激しくなった。一人暮らしが難しい状態なので、父親が生活している家を売却して施設に入所させたいが、父親が承知しない。勝手に家を売却することはできないので、成年後見制度を利用して施設への入所を進めたい。

●財産をきちんと管理したい
母と同居している兄が母の貯金を勝手に引き出して自分の商売の資金として使っているようだ。今後のことが心配なので、成年後見制度を利用して母の財産を管理したい。

●一人暮らしの母が悪徳業者にだまされないか心配
遠方に済む母は、地域とのつながりも薄いようなので、言葉巧みに言い寄る悪徳業者にだまされて老後の生活資金を奪われるのではないかと心配だ。最悪、クレジット契約をさせられて借金を背負ってしまうこともあると聞いている。そうした事態を防ぐため後見制度を利用したい。

●老人ホームにいる母を見守ってほしい
老人ホームに入居している母が、骨折をきっかけに杖をつかないと歩けないようになった。同時に、食事を食べたがらない、お風呂に入りたがらない、意味不明なことを言うなど、さまざまな症状があらわれるようになった。娘である自分は結婚して遠方に住んでいるので、母親の側に居られない。第三者に母の後見人になってもらい、ホームでの生活を見守ってほしい。

●兄弟間のトラブルを避けたい
認知症の父からお金の管理を頼まれている。きちんと管理しているにも関わらず、兄や妹から「お金を勝手に使っているのではないか」と疑われてしまう。第三者に後見人になってもらい、母の財産を管理してもらうことで、兄弟間のいざこざが発生しないように備えたい。

●マンションの建て替え計画を進めたい
父は、自宅の他にアパートを所有して管理していたが老朽化して雨漏りなどの苦情が出ていたこともありマンションに建て替える計画をたてていた。しかし父親が脳梗塞で倒れ、思考能力低下などの症状が出て入院することになったので、息子が父のかわりに不動産売却を業者に依頼しようとしたが、「父親の名義の不動産を、本人の同意なしで売却できない」と断られた。後見制度を利用して、建て替え計画を進めたい。

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