登記されていないことの証明書と身分証明書の違いと役割

・登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人に該当しないことの証明)・・・全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口

・身分証明書(後見登記の通知を受けていないことの証明)・・・本籍地のある各市区町村の窓口
の違いと役割が分かりませんので教えてください。
両方を取得するよう言われております。

(原文の通り)

私のお答え

【リライト:2021/10/29】【回答:2017/03/15】  
平成12年3月31日以前に「禁治産者(成年被後見人とみなされる者),準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない」の証明は、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行ない、平成12年4月1日以降は、その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行ないます。

法律が変わって証明書の出どころが変わったので、両方の証明をとらないと欠格事由に該当していないことが証明できないのです。

平成12年3月31日以前に禁治産者、準禁治産者とされた方々が亡くなれば、いずれ「登記されていないことの証明書」だけで証明できることになります。

ご参考にしてください。

*前段は熊本地方法務局のホームページより引用しています。

このコーナーはYahoo!知恵袋で私がお答えした内容をプレイバックしたものです。

知恵袋には実名、顔だしで専門家として答えるシステム(現在は終了)がありました。私も老い支度のプロとして登録させていただき、質問者の悩みに私なりの意見を書かせて頂きました。質問の意図がよく分からず期待する答えではなかったものもあるかとは思いますがご参考にしていただけたら幸いです。
知恵袋を通して、皆さんがどんなことでお悩みかを知ることができたいへん勉強になったと同時に、正解はないかもしれませんが、私なりの考えを発信していきたいと考えます。

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