行政書士の先生に成年後見人をお願いしようと思っているのですが、最大の懸念は、法律をよくわかっているので、法的に問題なく、私的にこちらの財産を流用されるのではないかということです。
こうゆうことは、起こりうることなのでしょうか?
さらに、もし、起こる可能性があるのならば、こちら側が、予め何かしておくことはあるのでしょうか?
(原文の通り)
私のお答え
【リライト:2022/2/3】【回答:2017/5/18】
後見人は家庭裁判所に1年に1回、被後見人の財産状況について報告する義務がありますので、不正はできないということになっていますが、残念ながらそれでも後見人の不正事件はあるようです。
・生活費はなるべく銀行引き落としにして現金の引き出しを減らす
・1年に1回の報告には預金残高証明を付けてもらう
・後見制度支援信託を利用して月々必要なお金だけを後見人が管理する(多額の財産を後見人に預けない)
後見制度支援信託の概要はこちら(裁判所の資料がPDFで開きます)
大阪市北区で遺言、成年後見を専門にしている行政書士の西川智子です。
ご参考にしてくださいね。